単身赴任で住民票を移すとどうなる?世帯主は?

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夫が単身赴任することになったけど、住民票は移さないといけないのでしょうか?また、住民票を移すとどんな変化があるのでしょうか?

今回は単身赴任の際に浮かんでくる疑問にお答えします。

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単身赴任時、住民票の移動は義務?

以下のどちらかの条件を満たす場合は住民票は移動させなくてもOK。住民票を移さなくていいのはどんな条件なのか、事前に確認しておきましょう。

単身赴任の期間が1年以下の場合

日本の基準では「1年以上継続して生活の本拠が移る場合は転居(または、転出・転入)の届出が必要」となっています。つまり、単身赴任の期間が1年未満であれば住民票を移さなくても大丈夫です。

とはいえ、転居前の時点では単身赴任の期間がどれくらいになるのか予想できないこともあるでしょう。現時点で1年以上になるか判断しかねる場合は、1年を超えることが確実となった時点で届出を行えば問題ありません。

生活の拠点が家族の暮らす元の家にある場合

住民基本台帳法22条・民法22条には「生活の本拠となる住所地で住民登録を行うこと」と記されています。どこまでを「生活の本拠」と判断するかは個人の解釈によって分かれるところですが、「頻繁に家族の居住する家に帰っていること」「赴任先があくまで出稼ぎのための仮住まいであること」この2点に該当する場合は住民票を移さなくても法的に問題はありません。

住民票を移すとどうなる?

世帯主が変わる

世帯主(夫)が単身赴任する場合、転出届の他に世帯主の変更届も提出する必要があります。新しい世帯主は残った家族の中から選ぶことになりますが、妻が世帯主となるケースがほとんどです。

郵便物が赴任先へ配達される

郵便物が住民票に記載された住所に配送されるようになります。住民票を移さない場合は家族が住む元の家に郵便物が届き続けるので不便です。

赴任地で住民サービスを利用できる

市町村の公共施設(図書館・スポーツ施設)の利用や健康診断などの住民サービスは当該地域に住んでいる、もしくは当該地域で勤務していないと受けられない場合があります。住民票の移動でこうした現地のサービスを利用できるようになりますよ。

運転免許証関連

運転免許証の更新手続きの通知が赴任先の家に届き、現地で免許の更新をすることになります。交通違反をした際に呼び出される場所も新住所地になります。

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気になる!住民票を移すデメリット

手続きが多い

住民票を移す際には転出届・転入届・世帯主変更など必要となる手続きが多く、煩わしさを感じる方が多いようです。単身赴任期間が終わり、元の家に戻る際も再度手続きを行う手間がかかるため、短期の赴任では住民票を移さない方が多いのが現状です。

選挙権

住民票を移すと元の住所における選挙権を喪失します。赴任先の自治体でも選挙権は取得できますが、住民登録後3ヵ月が経過しない投票権を得られません。

均等割の二重支払い

住民税には「所得割」と「均等割」があり、均等割は世帯ごとに課税されます。住民票を移動させると夫の赴任先の自治体と妻が居住している自治体から通知書が届き、均等割を二重に支払うことになってしまいます。

住民票は移動させない方が多数派

住民票を移すことはデメリットが目立つため、大半の短期単身赴任者は住民票を移しません。また、赴任地はあくまでも「仮住まい」であって、本拠は家族が住む家と考える方が多いようです。
短期間の赴任であれば移転せず、明らかに生活の拠点が移る場合は世帯を分けるという判断でいいでしょう。

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